第6回 『参議院と憲法保障―二院制改革をめぐる日英比較制度論』
長期的な視野での議論が期待され、「良識の府」と呼ばれる参議院。時に参議院廃止論が話題になりますが、本来、参議院はどうあるべきなのでしょうか。その参議院と委任立法をテーマに問題提起しているのが『参議院と憲法保障 二院制改革をめぐる日英比較制度論』(法律文化社)です。本書を執筆した法学部の田中祥貴教授に聞きました。
2021年10月に発行された『参議院と憲法保障 二院制改革をめぐる日英比較制度論』は2022年度日本公共政策学会 著作賞を受賞され、高く評価されています。本書では「参議院はいかにあるべきか」について大胆な改革案が提示されていますが、まず、その内容を簡単にお聞かせください。
「参議院はいかにあるべきか」、これは憲法学でも長らく難問とされてきました。実は、憲法ではその点に言及する規定がなく、現在でも参議院の役割は「謎」のままです。その結果、参議院の向かうべき方向性に様々な意見があります。もっとも、参議院の方向性は、衆議院の役割との相関関係で規定する必要があります。現状は、衆議院も参議院も同じような選挙制度で選ばれ、同じような党派構成になっています。これでは衆議院が2つあるようなもので、参議院廃止論(一院制論)が出るのもやむを得ないと思います。憲法上は議院内閣制の下、衆議院には政府を創出し維持する機能が与えられ、いわば政府と衆議院は一体化した存在ですから、参議院はそれとは一線を画する存在であるべきです。私は、参議院が独自性を発揮するには、党派性の抑制が「鍵」だと考えています。参議院は、衆議院のように党派の支配を受けず、客観的・合理的な視点から「憲法の守護者」として、政府を統制する議院であるべきです。私は、その役割を参議院の「憲法保障機能」と呼んでいます。本書には、そのための改革案をいろいろと書かせていただきました。
憲法保障というと、裁判所の役割のように思えます。
憲法上、違憲立法審査権が与えられた裁判所が憲法保障を担う機関であることは疑う余地がありません。しかし、現実的に裁判所が審査できるのは、具体的な権利侵害が発生して事件になっているものだけで、厳格な訴訟要件をクリアした案件のみです。多くの事案がこの訴訟要件ではねられ、訴訟の対象にもなりません。そして、訴訟要件をクリアしても、日本の裁判所には司法消極主義という法文化があり、違憲審査を避ける傾向が見られます。
現在の憲法が施行された1947年以降、日本の最高裁が違憲判決を下した例は11件しかありません。同時期に憲法が施行されたドイツの違憲判決は600件を超えるので、その消極的な姿勢は顕著といえます。憲法保障に関して裁判所の役割は否定しませんが、それだけで十分といえるでしょうか。少なくとも、具体的な事件が発生する前の段階で、抽象的に法令の違憲審査をする仕組みがないのは制度的欠陥だと思います。それを参議院が補完するべきです。
先ほど、参議院廃止論(一院制論)という言葉が出ましたが、現在の日本ではしばしば有力に主張されます。
確かに、国会中継を見ていると、衆議院でも参議院でも同じような審議ばかりしていて、無駄なようにみえます。残念ですが現状のままでは、一院制論はますます優勢になっていくでしょう。それでもなお、私は二院制を支持しています。政府の政策について、その軽率や過誤を是正できるブレーキ役は必要だからです。肝心なことは、どうすれば参議院を意義のある組織に改革できるかです。「上院は、下院に一致するなら無用であり、下院に反対するなら有害だ」と言われるジレンマの状況から参議院を解放できる方向性を模索する必要性があり、本書の提案はその一つです。
英国のように専門家集団によって構成される参議院が、「憲法の守護者」として客観的・合理的な視点から政府統制の役割を果たすことができれば、その存在意義は否定し得ませんし、まさに「良識の府」「理性の府」にふさわしい機能となるのではないでしょうか。
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